日本刀の名義変更

教育委員会に登録済みの日本刀を購入・譲渡された場合。

平成18年9月登載

 日本刀を発見(古民家の解体等で屋根裏等から発見されたりするケース等々)の場合は警察に届けた上、各都道府県の教育委員会(文化庁)による登録審査が必要になりますが、既に教育委員会に登録済みの日本刀を購入・譲渡された場合は名義変更の書類を送るだけで済みます。

 既に登録済みの日本刀には、下の様な各都道府県教育委員会発行の銃砲刀剣類登録証が付いています。

 この登録証は日本刀の戸籍みたいなもので、最初に登録された各都道府県の教育委員会に籍を置くことになります。(つまり、所有者が大阪在住だからといって千葉県教育委員会に登録されている日本刀が大阪府教育委員会に移籍されることはありません。)

 名義変更するには日本刀を取得した20日以内に、銃砲刀剣類登録証にある各都道府県教育委員会に名義変更の書類を送る必要があります。名義変更の書類は決められた様式が無く、ハガキでも済みます。ハガキ用のPDFファイルを用意しましたのでお使い下さい。

 meihen.pdf

 必要事項を記入し、各都道府県教育委員会(各都道府県によって銃砲刀剣類の登録に関して取り扱う課・係が違います。一度電話して確認してください。)へ送付して終了です。